医療費控除
対象は10万円以上とは限らない 家族の医療費も合算を
本人や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合は、「医療費控除」として申告の際に所得から差し引くことができます。
本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)が支払った医療費も対象になります。
医療費控除の内容
前年(1月1日~12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額(世帯合算)が、「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、最高200万円までの医療費控除が受けられます。
医療費控除額の計算方法
医療費が10万円以下でも対象になることがあります。例えば、収入が、年210万円以下の公的年金だけの高齢者の場合、公的年金控除後(公的年金控除額=65歳以上で公的年金収入金額が330万円未満の場合は110万円)の所得金額は100万円となり、その5%である5万円を超えた分が対象になります。
セルフメディケーション税制も可能です
12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と同時利用は不可)を受けることができます。
●薬局のレシートに表示があります●確定申告が必要です●「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です