生活支援

国保の保険料(税)・減免/保険料(税)の滞納があっても あきらめないで

国保料(税)を安くする制度があります

リストラ、倒産などによる失業者の軽減について

倒産、解雇、雇い止めなどによる離職をしたときは、国民健康保険料が軽減されます。
条件は、
① 2009年3月31日以降に離職
② 離職時点で65歳未満の方
③ 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者で失業給付を受ける方

雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判断
特定受給資格者……11・12・21・22・31・32
特定理由離職者……23・33・34

保険料算定にかかる所得のうち、給与所得のみ、100分の30にして計算します。
期間…離職日の翌日の年度と翌年度まで(短期間で就職、離職を繰り返した場合は市町村に問い合わせください。)届出が必要です。
必要なもの…雇用保険受給資格者証(離職票は不可)
なお、高額療養費についても、同様な所得の判定がされます。


国保料(税)の滞納があっても以下の人には国保証が発行されます

① 18歳以下のこども
② 本人、または家族が病気のため保険料が払えない人
③ 災害、盗難、事業の損失、失業、事業休廃止

国保料を滞納していても保険証が必要な時は必ず役所に相談しましょう。
もし役所で「滞納分を払わないとだめだ」と言われたら次ページの「特別な事情」を示し、保険証を出すよう要求しましょう。

「無保険のこども」を無くした大阪の運動!

2007年10月に大阪で開催された「こどもシンポ」で、学校でケガをして「先生、保険証ないねん。お父さん仕事ないねん、湿布くれ」と訴えるこどもたちについて小学校の保健室の先生から報告があり、無保険のこどもたちが学校に多数いる事実を私たちは知りました。
そして私たち大阪社保協が2008年6月現在大阪で2000人の無保険のこどもたちがいることを調査・推計して発表。その後、マスコミも精力的に全国の無保険のこどもについて報道し、大きな社会問題となりました。
そして「生まれた場所・育った地域によってこどもが医療の差別をうけるのはおかしい」という世論に押され、その後2008年12月に国保法が改正されこどもたちには必ず国保証が発行されることとなりました。