要支援1・要支援2の方のホームヘルプ・デイサービス
介護予防・日常生活支援総合事業利用のときのポイント
要支援1と要支援2の方がホームヘルプサービスやデイサービスを利用しようとする場合、「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービス事業(訪問型サービス、通所型サービス)を利用することになります。市町村によって扱いが大きく変わっています。適切なサービス利用のために注意することがあります。
ポイント① 要介護認定申請を必ずして「認定」を受けましょう
市町村によっては、「要介護認定申請しなくても、簡単なチェックリストだけで利用できますよ」と、認定申請をさせてくれないことがあります。しかし「基本チェックリスト」で該当しても、総合事業のサービスしか利用できません。必ず「要介護・要支援認定」を受けて、更新申請もしておきましょう。
ポイント② 資格のあるヘルパー、専門職のいるデイサービスの利用を希望しましょう
市町村によっては、「掃除だけだったら『生活援助型訪問サービス』を使ってください」など、無資格者・安物のサービスを利用させて、介護保険財政を抑えようとする所があります。利用者の心身の状態にあった適切なサービスを受けるためにも資格のあるヘルパー、専門職のいるデイサービスの利用を希望しましょう。
ポイント③ 「卒業」の押しつけに注意しましょう
市町村によっては、「サービスは3ヶ月で卒業です」「自分でできるように目標をもってください」などと、「卒業」を押し付けられることがあります。必要なサービスは、必要な期間利用する権利があります。一方的な「卒業」(サービス打ち切り)には同意しないことが大切です。