生活支援

特別な事情があれば、国保証は発行される/国保一部負担金の減免

「特別な事情」があれば資格証明書は発行されず、国保証が出ます!!

「特別な事情」(「災害」「盗難」「病気(怪我)」「事業休廃止」「損失」)で保険料が払えない場合は無条件で短期保険証が発行されます。

【国民健康保険法施行令】
第一章 市町村(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
第一条 国民健康保険法 (以下「法」という。)第九条第三項 に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。
一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又はしたこと。
三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号に類する事由があったこと。

家族が病気で医療費が払えない場合も「特別な事情」になります

家族が病気で医療費が払えない場合も世帯主が保険料を支払えない「特別な事情」と同じだというのが政府の考え方です。ですから、そういう場合は必ず役所の国保窓口に申し出て、保険証を発行してもらいましょう。
(「2009年1月20日日本共産党小池晃参議院議員質問主意書に対する政府答弁」)

以上の「特別な事情」があり国保料・税が払えないことを役所に申し立てれば、世帯に国保証が発行されます。


あきらめずに申請を!国保一部負担金(窓口負担)の減免

国民健康保険には、医療費の「一部負担金減免制度」があります。災害・事業の休廃止・失業・生活困窮などの場合に医療費の支払いが、免除・減額・猶予されます。実施主体は市町村ですが、国が①世帯収入が生活保護基準以下②預貯金が生活保護基準の3ヶ月分以下③入院…の3つの最低基準を示しましたので①-③に当てはまる方は申請しましょう。
なお①-③よりもよい内容での基準を決めている市町村も沢山ありますので、諦めることなく国保担当窓口に相談しましょう。