生活支援

要介護認定に納得できない時は

要介護認定を申請しても「非該当」となったり軽度の認定結果となりサービスが受けられないことがあります。あきらめずに納得できる説明を求めましょう。

要介護認定が納得できないとき

「状態が悪くなっているのに、前よりも軽く認定された」

こんな時は、認定調査の結果を役所から見せてもらい、どのようにチェックされているか見てみましょう。

「不服審査請求」(不服申し立て)ができます

要介護認定の結果に納得できないときは、都道府県介護保険審査会に「不服審査請求」をすることができます。

大阪府の場合

大阪府介護保険審査会 事務局
大阪府福祉部高齢介護室介護支援課利用者支援グループ(審査担当)
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目1番22号
電話 06-6944-7508

不服審査請求書に、必要事項や納得できない理由を書いて大阪府介護保険審査会に提出します。審査は3ヶ月以上かかることが多いですが、審査請求が認められれば、要介護認定は取り消され、改めて認定が行われます。
審査請求は市町村を経由して行うこともできます。

「区分変更申請」ができます

要介護認定が実態に合わなくなった時は「区分変更申請」ができます。申請すれば、認定の有効期間の途中でも、市町村は、改めて「認定調査」などを行い、認定を行います。