生活支援

「世帯分離」って知っていますか?

非課税世帯になれば軽減が!!

ご本人の所得が低くて非課税でも同じ世帯に課税者がいると「課税世帯」となり、介護保険料や介護サービス利用料や医療費の軽減措置が受けられず高くなります。
そんなとき、「世帯分離」をすることにより、非課税世帯となることができます。

世帯分離とは住民票を分けること

この場合の「世帯」は、住民票で判断します。
世帯は、同一住所同一生計が要件ですので、住所が同じでも「生計」が別であれば「別世帯」となることができます。なお、戸籍はまったく変化はありません。
「生計が別」の実態があれば、親子でも夫婦でも別世帯となることはできます。(夫婦の場合は、役所の窓口でかなりの説明を要する場合があります)

住民票の世帯を分けると、

① 国保の世帯は分かれる

※国保料(税)が2世帯分になります(世帯割分)。総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下であれば、7割軽減となり、保険料は安くなります。

② 税の扶養控除はそのままとれる

③ 被用者保険でも原則そのまま被扶養者に入れられる(要確認)

したがって、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に個人加入になり、国保世帯員にも被用者保険の扶養家族にもなれませんので世帯分離しても他に影響しません。

世帯分離するには

ご本人または、同じ世帯主(届出は本人または世帯主、または前掲のいずれかの二人が記入した委任状を持参すれば可能)が、市区町村の住民登録担当課の窓口に「異動届」を提出します。説明を求められたら「生計を別にしている」と事実を説明します。また、あれこれと難癖をつけられたら、「居住や生計をどうするかは住民の権利であることで役所にとやかく言われるものでないこと」「異動届はあくまで届出であるので役所は受付ける義務が法的にあること(根拠は、行政手続法第37条です)」などを述べましょう。