大阪社保協通信

メールアドレス:osakasha@ poppy.ocn.ne.jp  

http://www.osaka-syahokyo.com/index.html 

1294号 2024.9.30

 

  TEL 06-6354-8662 Fax06-6357-0846

大阪社会保障推進協議会

 

928日介護保険料に怒る一揆の会が解散〜不服審査請求運動は大阪社保協・年金者組合・大生連共同で継続・発展

介護保険料に怒る一揆の会は、故福井宥さん(元大阪府職労委員長・元大阪労連議長)の「ペン一本でできる『直訴』で介護保険料への高齢者の怒りを示そう!」を合言葉に、介護保険料集団不服審査請求運動のための組織として2021925日に発足し今日まで大阪において活動を続けてきました。

2001年〜2006年は、介護保険料違憲訴訟(大阪地裁・大阪高裁)をたたかい、その後は全日本年金者組合大阪府本部、全大阪生活と健康を守る会連合会との共同で毎年の不服審査請求集団提出行動を取り組んできました。不服審査請求は毎年数百件から2千件を組織し続けてきました。

会発足24年を経過し、かつての中心メンバーは高齢のため近年は世話人会への出席も難しくなっています。こうした中で、事務局長が家族の事情により大阪の地を離れることになり、実務的にも会活動を継続することが困難となりました。

一揆の会では、@一揆の会は会活動継続が困難となっており解散せざるを得ない A不服審査請求運動については、大阪社保協に結集し新たな形で継続することにしました。

大阪が全国一高い介護保険料となった事態のもとでの解散は誠に残念ではありますが、928日に開かれた一揆の会第24回定期総会で解散を決定しました。

不服審査請求運動については、3団体会議(年金者組合、大生連、一揆の会)の取り組みを継承・発展させるため次の方向で調整することにしています

〇大阪社保協のもとに「介護保険料対策会議」を発足させ、これまでの3団体(一揆の会、年金者組合府本部、大生連)で取り組んできた運動を継承する。

具体的には、

・不服審査請求の節目の時期に「対策会議」を開催し調整・確認をする

・対策会議の運営、事務体制等は大阪社保協事務局と相談して決める

・一揆の会の残余資金がある場合は今後の不服審査請求運動に使用する

・情勢分析、活動方向等は大阪社保協介護保険対策委員会でも検討し反映する

 

927日に第1回の「介護保険料対策会議」を開催しました。@現在取り組んでいる各市町村・行政区別不服審査請求提出(92日〜30日ゾーン)を継続する A11月頃に審査請求をした人に大阪府介護保険審査会から送ってくる「お尋ね文」については、昨年どおり対応(基本的に無視し回答しない)することを確認しました。

(文責 日下部雅喜・介護保険料に怒る一揆の会事務局長)

 

 

 

 

 

【参考 昨年の対応】

 

 

審査請求をされたみなさま

                        

     大阪府介護保険審査会の「趣旨・理由」確認書に対する対応について

 

 不服審査請求をした人に対して、大阪府介護保険審査会から「審査請求書における趣旨及び理由の確認について」等の文書が送られてきます。

 これについては、次のとおり対応するようにしてください。

 

@審査請求の「趣旨」については、すでに提出している審査請求書に、介護保険料決定について「処分を取り消すとの裁決を求める」と明記しており、「理由」についても書いているので、このような確認文書には回答する必要はありません。

A適法な審査請求は、審査の対象であり、大阪府介護保険審査会は速やかに審査を行うべきです。

B趣旨確認書は、無視しても構いませんが、気になる場合は、次のような「回答書」を審査会あてに送ってください。

 

      -------------------------------------------------------------------------

 

   年  月  日

 

大阪府介護保険審査会会長  様

 

    

              審査請求人氏名

                                                 

    

 私の審査請求書について、「趣旨・理由確認」の文書が送られてきましたので、次のとおりお答えします。

 

 

 介護保険法では、保険料等に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるとされています。

 私の審査請求書は、今年度の介護保険料決定処分に対する不服があるので提出した適法なものであり、趣旨・理由も書いてあります。

当然に審査の対象となるものですので、速やかに審査をしてください。

 

【参考】

 

介護保険法 

第183条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。