大阪社保協FAX通信   1128号 2016.2.12

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大阪市生野区が差押禁止財産「児童手当」差押え〜生野区民商がすぐに交渉、解除させる。大阪社保協滞納処分対策委員会はただちに大阪市に『質問・要請」提出、23日に懇談。

 大阪市生野区役所が生野区在住の方のお子さんの児童手当のみが入金される預金口座の残金全てを差押えるという事案が2月1日に発生しました。この方は生野民商の会員さんであったため、すぐに生野民商に連絡があり、そして大阪社保協にも2月3日に連絡が入りました。

 この事案ですが、この方は滞納に対して毎月2万円以上の窓口納付もしてきた方です。さらには鳥取児童手当差押事件と同様の「児童手当だけが入る預金口座」であり、この一年間は入金は10月、2月、6月、10月の児童手当のみ、引き落としは子どもさんの生命保険、携帯料金のみです。

★勝俣弁護士からのアドバイスが秀逸、ぜひ参考にしてください!!

大阪社保協はすぐに滞納処分対策委員会メンバーの弁護士チームにその内容を共有メンバーの勝俣弁護士より2月5日の生野区民商と生野区役所との話し合いでのアドバイスをいただき、その通りやり取りをしました。参加者からは「この内容をそのとおり読み上げ回答を求めた」とのことです。

 

第1 分納中の差押えに関して
1 分納の約束をしていますよね?
2 分納の約束は守っていましたよね?
3 これからも約束どおりに分納していきますので、差押えはやめてください。
4 今回差し押さえた分は、子どもの教育に必要なお金なので、返してください。

第2 児童手当の差押えに関して
1 児童手当受給権は、差押禁止債権です。当然知ってますよね?
2 児童手当は、預金口座に入っても、差押禁止の性質を失わない(広島高等裁判所松江支部判決)。ご 存知ですね?
3 本件口座は、児童手当のみが入金されている預金口座です。分かっていましたね?
4 本件口座に残っていたのは、児童手当のみです。これも分かっていましたね?
5 今回差し押さえたのは、児童手当だから、返してください。
6 今後も、本件口座は差し押さえないでください。

以上の質問・要望は、1つ1つ区切って行い、1つ1つに対して、相手からきちんと回答を求めるべきです。
相手が直ぐに考え直して対応してくれれば別ですが、そうでなければ、相手と議論しても無駄ですので、相手がなぜ今回の差押えをしたのか、その 根拠・見解・考え方を聞き出すことに主眼をおくべきです。
今後の対応は、相手の回答を踏まえて、ご本人様からも詳細に事実確認をした上で、検討すべきかと思います。なお、交渉は、録音しておくべきです。(だから、こちらは丁寧に、冷静に、対応すべきです。)

 

 

★生野区役所窓口サービス課課長と係長か鳥取差押事件判決を知らず。本庁とやりとりし、差押え解除される

当初、生野区役所は多くの自治体が間違っている「差押え禁止財産であっても預金口座に入れば差押えできる」という認識にあったようで、その後本庁との電話でのやりとりをしたのちに誤りを認め「解除」されることとなりました。

★大阪市も法令違反をしている!!2月23日の大阪市との懇談にぜひご参加を

 大阪社保協ではこの差押え問題に対して「法令違反をするな」「法令順守せよ」と自治体キャラバン行動を通じて、また書籍「その差押え違法です!」を発行し、自治体に送付するなどして徹底してきました。しかし、今回の大阪市生野区の事案によって大阪市が法令違反をしていることが判明しました。

 2月9日、大阪社保協滞納処分対策委員会を開催し、この事態を深刻に受け止め、早速本日大阪市に対して以下の「質問と要望書」を提出します。2月23日(火)午後2時〜大阪市役所地下第一会議室にて保険年金課との懇談を予定していますので、ぜひご参加ください。

 

2016212

大阪市長 吉村洋文 様

大阪社会保障推進協議会

滞納処分対策委員会

 

 

生野区による差押え禁止債権(児童手当)に関する

質問と要望について

 日頃より、大阪市における国民健康保険業務を法令順守にて執行いただいていることに感謝申し上げます。

 ただ、残念なことに、201621日付で生野区在住の○○○○さん名義の児童手当のみが入金される預金口座の残金が全額差押えられるという事案が起こりました。

 つきましては、以下の内容について質問・要望いたしますので、123日に予定しております大阪社会保障推進協議会との懇談の場で口頭で結構ですのでお答えください。

 

1. この案件の経過についてご説明ください。

2. その上で、誰の決裁で差押えが行われたのか、具体的には市債権回収対策室なのか、生野区窓口サービス課課長なのか、責任の所在を明らかにしてください。

3.大阪市としてこの事案についての評価、特に今回の行為が児童手当法15条に違反する行為と評価しているかどうかについてお聞かせください

4. 大阪市として各区および市債権回収対策室の教育についてどのようにされているのかお知らせください。

5. 生野区の事案と同様に鳥取児童手当差押事件と同様に差押禁止財産の属性を継承している債権を差し押さえている可能性があります。鳥取の高裁判決が出
たとき(平成25年11月27日)から直近までの差押え全件について精査し、同種案件についてはただちに差押えを解除し返還するよう求めます。

6. 24区役所の担当者の多くは鳥取児童手当差押え事件高裁判決を知りません。大阪市としてこの内容を「通知」として区役所に周知徹底を行ってください。

 

4月2日「第2回滞納処分西日本集会」申し込み続々!!

4月2日に岡山で開催する「第2回滞納処分差押え問題西日本交流集会」ですが、早くも続々と申し込みが入ってきています。特に多いのが広島で、広島生健会6、広島民商1、広島つくしの会9、三原民商1、呉つくしの会4、広島協立病院1などすでに20人を超えています。その他、高知うろこの会2、福岡県南区社保協1、群馬1などからも入っており、その反響の大きさに驚いています。西日本での運動交流にご期待ください!!

 

2回滞納処分差押え問題西日本交流集会

 

高すぎる国保料()が滞納を生み、大量の資格証明書発行、短期保険証未交付、そして理不尽な滞納処分・差押えが行われています。いままさに「国保がいのちと財産を奪う」事態が進行しています。

社保協近畿ブロックと中国ブロックが連携して第2回西日本集会に取り組むこととしました。今回は西日本の差押えの実態をつかむことと地域での運動に役立つ実戦的な活動交流を目的とします。

つきましては現在相談をうけていたり、取り組んでおられる差押えの事案等ありましたら事前に大阪社保協にメールでお送りください。集会当日、具体的な検討を行います。

 

★日時 2016年4月2日()午後13時半〜17

★会場 おかやま西川原プラザ・大会議室A

    アクセス http://www.okakyoikukai.or.jp/modules/access/index.php?content_id=2

★基調講演「法的根拠・判例と地域でのたたかいのヒント(仮称)」

楠晋一弁護士(大阪社保協滞納処分対策委員・京橋共同法律事務所)

★西日本での実態報告・運動交流

★主催  中央社保協・社保協近畿ブロック ・社保協中国ブロック

★共催  全国クレサラ・生活再建問題対策協議会/全国クレサラ・生活再建問題対策被害者連絡協議会

事務局 大阪社保協  Tel06-6354-8662 fax06-6357-0846 

osakasha@poppy.ocn.ne.jp

★規模  100人(先着順)

★参加費資料代1000円

資料作成の関係上、下記申込書記入の上、事前に必ず大阪社保協あてfax06-6357-0846にお送りください。申込先着順ですのでお断りをする場合もあります。キャンセルの方は必ずご連絡ください。

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2016.4.2第2回滞納処分差押え問題西日本交流集会に参加します

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   現在受けているまたはとりくんでいる事例、楠弁護士への質問、問題意識など