大阪社保協FAX通信 第1120号 2015.12.15
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来年1月からマイナンバー制度開始にあたって12月15日、厚労省「マイナンバー関係の事務連絡」発出〜日下部氏からの寄稿を掲載します
昨日、「介護保険最新情報VOL.506 H27.12.15 「介護保険分野等における番号制度の導入について(依頼)」「(事務連絡)介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)」が発出された。
http://www.roushikyo.or.jp/contents/administration/kaigohoken/detail/668
★この事務連絡で明確になったこと〜@マイナンバーは必ずかかなくてはいけないものではないA介護保険指定事業所等は個人番号関係事務実施者ではない
ひとつは、介護保険申請で「必要」とされたマイナンバー(個人番号)も記載は、必ず書かなくてはならないというものではないことを厚労省が認めたことである。
厚生労働省事務連絡では、原則として個人番号の記載を求めるとしながら、「個人番号がわからず申請書等への個人番号の記載が難しい場合等には、市町村の住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワーク等を用いて当該申請者の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えない」としている。
また、認知症等の人の場合は、「意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに受け付けること」と一定の「配慮」を示している。
無理に書かなくても、わからない場合は、自治体職員が調べて書くというわけである。認知症等の方の場合は書いてなくても受け付けると明言したわけである。
もうひとつは、介護保険の指定事業所・施設、ケアマネジャーなどは、マイナンバーを収集・保管できる「個人番号関係事務実施者」でないことを明確にしたことである。
介護保険の申請等の当事者は、高齢者がほとんどで、要介護状態にある人や認知症の人も少なくない。介護保険では、マイナンバーを自分で適切に管理することや申請書に書くことができない高齢者の援助をどうするかが最大の問題となってきた。
マイナンバー制度では、個人番号を利用する行政機関(個人番号利用事務実施者)を民間がその収集事務を負担する(個人番号関係事務実施者)という仕組みをとっている。このため、介護保険の指定事業所や施設、ケアマネジャーなどにその役割を負わせようとする動きが一部にあった。
また、事業所側も日常的に申請代行をしており、マイナンバー制度では事業所従業員の個人番号の収集を個人番号関係事務実施者として行っている事情もあって、顧客である利用者の個人番号まで収集する動きもあった。
しかし、番号法では、同法に規定されるもの以外の特定個人情報(他人の個人番号を含むもの)の収集・保管を禁止している(番号法第20条)。個人番号利用事務実施者(行政機関等)と個人番号関係事務実施者(民間企業等で番号法で規定されたもの)以外は、個人番号の収集も保管もできない。
混乱の最大の責任は、介護保険事業所等が個人番号関係事務実施者にあたるかどうかを直前(2015年12月15日)まで明らかにしてこなかった厚生労働省にある。
厚生労働省は、12・15事務連絡では、本人の委任を超える範囲で個人番号を取り扱うことは認められないとし、介護保険事業所は、被保険者の個人番号関係事務実施者ではないことをようやく明確にした。
厚生労働省12・15事務連絡(介護関係団体あて)抜粋
Q2 事業者において、従業員のマイナンバーを取り扱うのと利用者のマイナンバーを取り扱うのとでは、違いがあるのですか?
A2 違いがあります。従業員のマイナンバーを取り扱う場合(従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する等)、事業者は番号法上の「個人番号関係事務実施者」にあたり、その業務の範囲等も法令上定められているものとなります。
一方、利用者の個人番号の取り扱いについては、介護保険法第27 条第1項に基づく要介護認定申請の代行申請を行う場合等も、利用者やその家族との合意に基づいて行われるものとなります。
Q5 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?
A5 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません
厚生労働省12・15事務連絡(都道府県・政令指定都市あて)抜粋
問3 居宅介護支援事業者の職員や施設職員などが申請代行を行う場合、これらの者が被保険者の個人番号を知り得ることになるが、個人番号の漏洩や悪用を防ぐためにどのような方策があるのか。
(答)
事業所が、本人の委任を受け、マイナンバーを記載事項に含む申請書の代理申請を行うことは可能。この場合、代理人は代理権の範囲内(申請行為の授権のみ)で業務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を取り扱うことは認められないことについて周知する(平成27 年12 月15日事務連絡)。
たとえば、本人の委任の範囲を超えて、申請時に視認したマイナンバーを控えて事業所にストックしておくことや、それを利用して保険者に資格確認を行うことなどは許されず、違反をした場合、特定個人情報保護委員会の措置命令やそれに背いた場合の罰則の対象となる可能性もある。
これを踏まえて、介護事業所、ケアマネジャーは、利用者(介護保険被保険者)の個人番号については、「収集も保管もできない」ことを前提に対応を行うべきと考える。
★介護事業所・ケアマネジャーへのアドバイス
@申請代行の際は、無理に申請書の番号欄を埋めようとしないことです。空欄で出すことになっても仕方がない、と割り切ることです。
A申請書に本人(家族)が記入できるのであれば、極力本人等に番号部分を書いてもらい、不必要に通知カードを扱わないようにすることが大切です。
B委任を受けて申請書に個人番号を書いて申請代行は可能ですが、番号の記録・常時保管はできないことをし、終わったら廃棄するようにします(個人番号記載の申請書のコピーはしない。必要な場合は個人番号欄をマスキングしてコピーする)。
Cとくにこんな場合は、申請書に記入することはやめましょう。
・本人または家族が開示を拒む場合は、無理に説得する責任も必要も事業所にはありません。
・本人が認知症で通知カードが行方不明の場合は、個人番号を書くこと自体ができません。
・本人が認知症で後見人も身寄りもない場合は、委任の意思表示を受けられないので、勝手に個人番号を書くことはできません。 (日下部雅喜)
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