大阪社保協FAX通信 第1010号 2012.6.14
生活保護バッシングに正しく対応するために〜大生連「討議資料」を紹介しますのでぜひ活用してください。
吉本お笑い芸人の母親の生活保護受給について不当なバッシングがされ、生活保護受給額引き下げや扶養義務の強化などの動きとなっています。正しく学び、正しく対応するための討議資料を
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生活保護の扶養義務に関する討議資料
―お笑いタレントの扶養義務問題に関して―
2012年6月
(扶養義務の範囲の国際比較) (各国の法律の扶養に関する法律を参照)
日本 |
配偶者間、親子間、兄弟姉妹間及びその他の3親等内の親族 |
フランス |
配偶者間及び未成年の子に対する親 |
ドイツ |
配偶者間、親子間及びその他の家計を同一にする同居者 |
スウェーデン |
配偶者間及び未成年の子に対する親 |
イギリス |
配偶者間及び未成年の子に対する親 |
●日本は、別世帯の親子・兄弟、その他の三親等内の親族に扶養義務を課している。
●ヨーロッパ先進国は親子であっても同一世帯に限る。三親等は含まず。
(生活保護の歴史) (全生連資料より作成)
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生活保護法 (昭和25年) |
旧生活保護法 (昭和21年) |
救護法 (昭和7年) |
恤救規則 (明治7年) |
稼働能力 |
〇 |
△ |
× |
× |
対象範囲 |
制限なし(無差別平等の原理=稼働・年齢の有無に関係なし) |
勤労意欲のないものは除外 |
65歳以上の老衰者、16歳以下の子、妊産婦、疾病者 |
70歳以上15歳以下で独身の疾病者 |
扶養の範囲 |
扶養の有無に関係なし。 |
扶養を優先 |
絶対優先 |
絶対優先 |
国の責任と費用 |
○(75%) |
○(80%) |
△(50%) |
×(なし) |
争う権利 |
○ |
× |
× |
× |
民生委員 |
協力機関 |
補助機関 |
補助機関 |
― |
●旧生活保護法までは扶養が優先。扶養義務は明治時代の法律。現状に合わなくなっている。
●現在の生活保護法は扶養の有無は関係ない。
●扶養義務は生活保護の開始要件ではない。生活保護を利用後、当事者のあいだの話しあいによる。
(扶養の要件)
@一定の親族関係にあること。A扶養権利者が要扶養状態にあること。B扶養義務者が扶養能力を持っていること。C扶養について請求があること。
(日本の扶養義務)
●扶養義務には相対的扶養義務と絶対的扶養義務がある。
●絶対的扶養義務には、保持義務関係と扶助義務関係に分かれる。タレントK氏は扶助義務者。
●保持義務関係は配偶者間と同一世帯の親子で子どもが未成熟(まだ働ける状況にない子)の関係。「パンの一片も分け与えてでも扶養をおこなう」(『生活保護の解釈と運用』)もの。
●扶助義務関係の扶養義務者は、まず自分の生活を第一に考え、その上で当事者間の話しあいによって扶養援助を決める。K氏の場合はこの手続きをふまえている。
●話しあいがつかない場合、保護実施機関が家庭裁判所に申し立てをする。K氏は母親との話しあいがついており、福祉事務所も扶養する金銭の援助額を了承していた。
●扶助額を正しく収入申告をしていれば返還はしなくてよいはず。もし、保護費を返還するとすれば生活保護を利用している本人がおこなうもの。扶養義務者のK氏が返還するというのは意味不明。
●『生活保護の解釈と運用』(小山進次郎著)=「(扶養)義務者その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえで、なお余裕があれば援助する義務」がある
(生活保護法第77条)
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならないものがあるとときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2.前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申し立てにより家庭裁判所が、これを定める。 |
(当事者間の実態を無視して扶養義務が強化された場合、どうなるか)
●生活保護を利用している世帯の多くは親族も貧困世帯が多い。K氏のような収入のある人は稀である。たいていは親族との交流がなく、「孤立・無縁」の中で生活している人が多い。
●K氏のような特殊な事例を一般化して実態を無視し、強権的な扶養調査と強要をおこなえば、生活保護の利用をためらう人が出る。あらたな「水際作戦」となりうる。
(扶養義務の強要は生活保護の補足率をさらに低下させる)
●日本の生活保護の補足率(生活保護以下の世帯のうち生活保護で対応している率)=20%
●小宮山厚労大臣=扶養義務者への「証明義務」の強制は憲法違反。保護率をさらに低下させる。
(異常に低い日本の生活保護の捕捉率)(『生活保護「改革」ここが焦点だ!』より)
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日本 |
イギリス |
フランス |
ドイツ |
捕捉率 |
15〜20%(07年) |
90%(08年) |
91.6%(08年) |
65%(08年) |
(税金に関して)
●近代的税制=@高度累進税制、A所得再配分(K氏の税金を正しく社会保障に再配分すればよい)
●生活保護予算3兆円は脅威か? 保護費はすべて生活するのに使うお金、地域経済がうるおう。
●思いやり予算、ダム工事、高速道路工事、政党助成金で地域経済はうるおわない。
(不正受給に関して)
●2009年全国の件数=保護世帯比1.54%(98.46%は正常に執行されている)
●2010年大阪市内の件数=保護世帯比2.27%。予算比の0.9%(告発16件 起訴は3件)
★参考文献『生活保護の解釈と運用』(全国社会福祉協議会)『誰も書かなかった生活保護法』(法律文化社)、『これが生活保護だ』(高菅出版)、『生活保護「改革」ここが焦点だ』(あけび書房) |