大阪社保協通信  1175号 2018.2.2

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1.27全国一斉滞納・差押えホットラインで発覚、枚方市が給与振込日に全額差押えの暴挙!!枚方社保協が素早く動き、禁止金額返還、差押記録・調書開示請求。本日市に「申し入れ文書」提出。

127日、全国一斉滞納・差押えホットラインを実施、大阪では特設電話3台、大阪社保協滞納処分対策委員(弁護士は4)および大商連からの10人体制で相談を受けました。全国で43(北海道0、東京13【宮城2、茨城1、群馬3、東京2、兵庫3、大阪1、山口1】、群馬7、埼玉2、大阪8、広島4、福岡2、宮城6、神奈川1)でした。大阪の相談者は全て、前日の朝日放送「おはようパーソナリティ道上洋三です」での告知を聞いてということでした。

★枚方市のシンママさん「給料日の25日に給料全額差し押さえられた、暮らせない」

大阪で受けた8件の相談のうちの1件が枚方市のシンママさんからでした。

詳細は『申し入れ書』に書かれていますのでお読みいただきたいのですが、相談を受けてすぐに枚方社保協に連絡をいれました。枚方社保協は直ちにシンママさんと連絡をとり、次の日28日に枚方社保協・枚方生健会がシンママさんと会って聴き取り、29日に枚方市との交渉を行い、差押え禁止部分の24万円が返還されました。また、ご本人が差押え記録、差押え調書を個人情報開示請求し、13日開示予定です。

本日、下記『申し入れ書』を枚方差押え対策委員会・枚方交野生活と健康を守る会・枚方交野民主商工会・枚方社会保障推進協議会が連名で提出しました。シンママさんへの違法行為は氷山の一角だと思われます。今後の取り組みが重要です。

      201822

 枚方市 財務部長 宮垣純一 様

     税務室長 大村聡 様

枚方差押え対策委員会

                                       事務局長 野田隆治

枚方交野生活と健康を守る会

枚方交野民主商工会

枚方社会保障推進協議会

 

          違法行為は直ちに止め、差押えの法令順守と

生活再建がはかれるような対応を求める申し入れ

 

 貴職におかれては市民の福祉向上のためご尽力の事と存じます。

 今回の申し入れのきっかけとなったのは2018127日の「全国滞納・差押えホットライン」に、預金の全額が差し押さえられたとの相談があった枚方市在住のTさんの事案です。126日、129日の市納税課との面談を踏まえて、経過と問題点及び改善すべきことを明らかにします。

Tさんは、夫のDVで離婚したシングルマザー(シンママ)で、子ども3(中三、小5年、小3)を扶養しています。市は、Tさんの1月の給料303730円が振り込まれた125日、残額の599円を含む口座残高全額の304329円を差し押さえました。Tさんの1月の給料は、正月の夜勤(病院の看護師)も行い、大変な思いをして得たものでした。市は、差し押さえた理由を「連絡を取るため」としていますが、Tさんは昨年6月には納税課に手紙も出しています。

そして、昨年12月には兄の交通事故死、今年14日には、母親の死亡などがあり、鹿児島県までの葬式への参列などで多額のお金の支出、精神的にも大変なものでありました。通常は手取り20万〜24万円の収入で、小3の女子が、「ママ、正月も夜も働いたのでお金が入るね」と、喜んでいました。また、深夜勤務であれば、夜は子ども3人で生活をしなければなりません、生活をして行くために民間からの借金と家賃の滞納もあり、Tさんは、いつも精神安定剤を持ち歩いています。

 このような中、連絡がないことだけで、機械的に、呼び出すために全額差し押さえるとは、血も涙もない行政と言わざるをえず、市民の命とくらしを守る行政が行うことではありません。

 しかも、1月29日の面談において納税課長は、差し押さえたお金は「給与と認識していた」と明言しています。当然ながら、給与が法で定められた差し押さえ禁止財産であることも認識していました、にもかかわらず、平然と違法行為を行っている事や、課長代理はその違法行為を正当化するため「差押さえたのは給与ではなく預金」との詭弁を述べました。

29日の面談では差押え禁止金額を計算していないことが明らかになり、課長代理は中座をしてエクセルで計算、243,329円を翌日Tさんに返還することになりました。

これらは、Tさんの個別の問題ではなく、枚方市全体の行政としての姿勢が問われるべき重大な問題ととらえなければなりません。

よって、納税課長、課長代理との面談の中で明らかになったことを踏まえ、今後このようなことが二度とないよう強く申し入れます。誠意ある対応を要請します。

 

                          記

 

1、 本件における給料の差押禁止額(国税徴収法761項、国税徴収法施行令34)は、325,000円です。差し押さえ前の預金額は599円しかなく、市の差押え額304,329円のうち303,730円と貯金残高599円を差押えています。

差押えたものがたとえ預金であるとしても、差押え禁止債権の振り込み直後の預金差押えは給料の差押え禁止を定めた国税徴収法761項の趣旨に反する行為であることは明らかです(広島高裁松江支部平成251127日判決参照)

手持ち金がなかったTさんは、給与が振り込まれるのを待って銀行に行くとすでに差し押さえられており、生活のため友人から5千円借りざるを得ませんでした。このように市の行為は、3人の子どもとその母親の命をも脅かす許しがたいものです。二度とこのようなことが起きないよう法令順守を全職員に周知徹底してください。

どの様に周知徹底したか、ご回答ください。

 

2、 市は、126日の面談の中で、15万円は返すといいましたが、その後の29日の面談で15万円の根拠をただすと、国税徴収法の最低生活費相当額4.5万円を、5万円として、子ども3人で、15万円と計算(課長代理)したとのこと。杜撰極まりない対応です。

 給与の差押え禁止額は国税徴収法761項により滞納者及び生計を一にする親族の最低生活費として、世帯主10万円、世帯主以外の家族分として一人当たり4.5万円が保障されています。世帯主への保障額を意図的に除外する対応は杜撰を通り越して悪質とさえいえます。

Tさんは子ども3人を抱えて生活しているのに、成長ざかりの子ども3人にどうして食べさせていくことができるのでしょうか。子どもの命を人質にとって滞納税金の回収を図るという行政の姿勢はただちに改善してください。

市民に寄り添い生活再建を視野に対応してください。また、呼び出すために差押えを行うことは止めてください。

今後、どのように改善、改められるのか具体的にご回答ください。

 

3、 また、Tさんは昨年6月に納税課に手紙を出しています。この手紙を見てどのような対応をされたのか明らかにしてください。最低生活費を下回るのであれば、差し押さえの前に徴収猶予等検討されたのか明らかにしてください。

  今後、こういう手紙が来たらどのように対応するのか、庁内での対応策をご回答ください。

 

4、 課長代理は126日の面談で差し押さえたうち15万円を返す代わりに、会社(病院)に通知し給料から差押えるといってTさんを脅しました。Tさんは、そんなことをされたら、小さな職場で同僚の目があるので仕事を辞めざるをえないから止めてほしいと懇願するも、職場の給料を差押えても、辞めた人はいない、(法律では)辞めさせることはできないとうそぶいていました(課長)。このような、滞納者の生活を破壊してでも回収を最優先する姿勢は改めてください。

また、Tさんの仕事を保障し、そのなかで滞納額を収め、生活再建がはかれるようにするのが行政の姿勢ではないでしょうか。このような、生活再建を無視したやりかたは改めてください。

市民の生活再建がはかれるようにするために、職員にどの様に周知徹底されたのか、するのか、ご回答ください。

 

5、 昨年9月市議会の債権回収条例制定の質疑では、財務部長は、「運用に当たっては、法令等を遵守し、適切に行ってまいります」と答弁。副市長は「無資力や生活困窮などのやむを得ない事情がある場合は、履行延期の特約や免除、放棄の規定を設けている。納付が困難な市民の方には、納付相談を通じて、それぞれの状況に応じた多重債務者や生活困窮者の自立支援につなげるため、庁内の連携をはかることで、公正かつ公平な事務の遂行と市民生活の向上に努めてまいる」と答弁されています。

今回の事案については、議会答弁のとおり手続きが行われたのかどうか、ご回答をください。

 

6、 以上の件について、文書での回答と懇談の場を設けてください。

以上

 

 

明日24日「大阪社保協地域・団体代表者会議に参加しよう!

大阪社保協は33日に「第28回総会」を迎えます。その1カ月前には大阪社保協加盟団体・地域社保協のみなさんにお集まりいただく「地域団体活動者会議」を開催し、各団体・地域社保協の活動を踏まえ、総会議案についても議論し反映していく機会とします。ぜひとも、ご参加ください。また、別紙活動報告書提出がまだのところは大至急faxまたはメールでお送りください。

★大阪社保協2017年度地域団体活動者会議

日時/会場 201823()13時半〜4時半/大阪府保険医協会会議室

2017地域・団体活動報告用紙

□団体・地域社保協名                         記入者名

☐体制  会長                 (団体名         )

       副会長

       事務局長

       加盟団体数               個人会員数

□機関会議の開催

  ・会議の定例化ができている。 幹事会    事務局会議   その他

  ・定例化できていない。 最終会議開催日     年    月

□定例宣伝行動の実施

  ・定例宣伝ができている。  今年度の実施は 

  ・定例宣伝が出来ていない。

□今年度(2017.3)の学習会等の開催状況〔予定も含め、日時、テーマ、参加者数をお書きください。〕

 

 

□自治体キャラバン行動以外の自治体交渉・懇談等の実施。〔社会保障要望、国保減免、介護保険料減免など〕

 

 

□今年度取り組んだ、または現在取り組んでいる署名

  ・ 署名名                           集約数       筆

 

2017年度・2018年度の重点的な取り組み

 

 

☐組織運営で大切にしていること、または悩み、今後やりたいとおもっていることなど

 

* 大至急大阪社保協Fax06-6357-0846 osakasha@poppy.ocn.ne.jpに返信してください。