大阪社保協FAX通信   1136号 2016.4.28

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大阪市は事業者の意見も聞かずに勝手に決めるな! 4月27日、介護保険新総合事業問題で交渉。

★介護事業所関係者など50人以上が参加

4月27日、大阪社保協は、大阪市高齢福祉課と新総合事業をめぐって交渉(協議)を行いました。大阪市からは佐藤課長代理以下2名が対応。大阪社保協からは市内ブロックや介護事業所関係者ら50人以上が参加しました。

★これでは現場対応できない 基準緩和の訪問型サービス

大阪市が社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に示した「サービス類型案」では、現在とほぼ同じ「介護予防訪問サービス(現行の介護予防訪問介護相当)」とともに「生活援助型訪問サービス(基準緩和型:A型)」があげられています。

 ・サービス内容は、「研修受講者による調理・掃除・買物・洗濯等の生活援助」

 ・対象者は、「現にサービスを利用している者のうち希望する者」、「新たにサービスを利用する者」

 ・報酬単価は、現行の約75%

 といった内容です。

 

交渉では、「研修受講者というが、無資格者対象の研修はどのような内容、時間で、受講者負担はどの程度か」と質問しましたが、大阪市は「検討中」と答えるだけで、一切明らかにしませんでした。

大阪社保協側は、「単独で利用者宅に訪問するサービスで、無資格者では困難。事業所内での再教育や管理など、現場では対応できない」と主張しました。

★時給950円で人材が確保できるのか

大阪市は報酬単価75%の算出根拠として、「訪問介護事業所の生活援助の時給が1300円、家事代行サービスでは950円の求人情報をもとに計算した」と説明しました。事業所関係者からは「時給1500円で募集しても応募がない。ましてや950円では来ない」という指摘や「家事代行サービスの対象者は要支援者でなく一般の人。これと同じ水準でヘルパーの仕事と役割を論じるのは論外」との声も出されました。

大阪社保協側は、「人材確保困難は、資格がネックになっているわけでなく、賃金労働条件が悪いことにある。無資格にして低賃金にすればますます人材は来なくなる」として、基準緩和型の削除を求めましたが、大阪市は「意見として承ります」としか答えませんでした。

★現行サービスは利用できるか

大阪市は、「専門的なサービスを必要とする方に、引き続き現行相当のサービスを提供する」と回答しましたが、大阪市の案では、新規利用者で、現行相当サービスを利用できる対象は「身体介護等が必要な者」となっています。これについて追及すると、大阪市は「身体介護等の中には身体介護以外の状態像も入っており、認知症の方など国のガイドラインも参考にして大阪市の基準を検討中」と答えました。

しかし、「どこで検討しているか」との質問には「地域包括支援センターの管理者会世話人会で意見を聞いてまとめる」との返答でした。大阪社保協から「実際にサービスを担っている事業所の声を聞くべきではないか」と追及しましたが返答はありませんでした。

交渉での大阪市の説明では、要支援者約6万人、新規の認定者は約年間5000人程度。半分が訪問サービスを利用するとして2500人程度、そのうち5%くらいが緩和型サービスの対象になるのではないか、としました。しかし、一方で「10年後には現行相当50%、緩和型等50%」という数字も示しています。大阪市は、「専門的サービスは本人が希望すれば新規でも利用できるのか」という質問には「違います。ケアマネジメントを通じて利用サービスは決まります」と明言しており、新規利用者が現行相当サービスを利用できなくなる危険性は大いにあります。

★通所型サービス 単なる3時間未満の切り下げ

 通所型サービスについての大阪市案は、

・「介護予防型通所サービス(現行の介護予防通所介護相当)」は、要支援2の

方でも週1回の利用ならば週1回の単価とする

・「短時間型通所サービス(基準緩和A型)」は、人員・設備基準等は緩和はな

しだが、3時間未満ならば、報酬を80%に下げる

 といったものでした。

 

大阪社保協側は、「通所介護は人員・設備基準の緩和の余地がないという大阪市の見解は当然。人員設備基準をそのままで、3時間未満の報酬を減額するというのは、基準緩和でなく、現行相当の中での報酬の切り下げに過ぎない。大阪市の類型案はこの点がおかしいのでき直すべき」と指摘しました。大阪市は、「参考にさせていただく」と述べるにとどまりました。

また、人員設備基準が同じならば「新たな指定」になるのか、という質問に大阪市は「手あげ方式(短時間サービスをやるという指定申請)か手さげ方式(みなし指定事業所で短時間サービスをやらないという申請)かは検討中と返答しました。なお、3時間未満とはケアプラン上ひと月の利用すべてが3時間未満の場合をいうものであること、3時間未満の下限はないことなどが明らかにされました。

事業所の方からは、「緩和型の人を利用定員上どうするのか」という質問とともに、「今でもデイサービスの中には要支援はもう受けないというところがある」「昨年大幅に報酬減となったところにさらに短時間引き下げではやっていけない事業所も出てくる」「大阪市として国にもっとモノを言ってほしい」といった声が相次ぎました。

大阪社保協側は、「通所サービスは基準緩和の余地がなければ現行相当のみの類型とし、入浴のみニーズなどは基準緩和とは別な事業として検討すべき」と主張しましたが、大阪市は「意見として承ります」としか答えませんでした。

★「2重関門」はおかしい 基本チェックリストと要支援認定

 大阪市が3月30日の社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会に提示した「事業対象者の判定」案では、基本チェックリストで該当になった場合、短期集中型サービスは利用できるが、現行相当型・基準緩和型サービスを利用するためには要支援認定を必要があるという「2重関門」方式のフロー図でした。

 交渉での大阪市の説明では「チェックリスト該当者には日を改めて要支援認定ということでなく、窓口でサービスを希望する人には要支援認定を案内する」と返答しました。

 大阪社保協は、「この大阪市案のフロー図ではそうは読めない。川崎市方式のように、相談者にはまず認定申請を案内し、認定非該当の人に対し基本チェックリストで救済するという方式にすべき。初めから短期集中利用希望の方だけをチェックリストをすればよい。フロー図は書き換えるべき」と主張しました。大阪市は「参考にさせていただく」と返答しました。

★介護事業者の意見を聞かずに決めるな

事業所との「話し合い」については、大阪市は、「社会福祉審議会高齢者福祉門分科会でさらに審議いただいて案を固めるので事業所(約6000か所)への説明は9月頃に3日間くらいをかけて行う」と返答しました。

 大阪社保協側は、「決まったことの説明でなく、案の段階で関係事業所の声を聞いて、これで介護現場がうまくいくかどうかをしっかり検証すべき」と主張しましたが、大阪市側は、「制度改正には賛否ある。全部の事業所に強制するつもりはなく、同意いただける事業所に参入していただければよいと考えている」と返答しました。

 交渉を通じて、事業所の意見や利用者の実態を無視し、一歩的な制度設計、

で、強引に進めようとする大阪市の不当な姿勢が改めて浮き彫りになりました。

 

2月10日提出要望項目

4月25日付大阪市回答

1大阪市の事業(総合事業)に移行しても、すべての要支援者が、現行どおりの条件と内容でホームヘルパーとデイサービスが利用できるようにしてください

 

・平成26年の介護保険法の改正に伴い、遅くとも平成294月までに、要支援者に対する全国一律の訪問介護、通所介護のサービスについて、市町村が実施する新しい総合事業に移行し、現行相当のサービスと多様な主体による多様なサービスを提供することとされております。

・専門的なサービスを必要とする方に、引き続き現行相当のサービスを提供するとともに、今後一層増大する高齢者の支援ニーズに応えるためには、基準を緩和したサービスの実施も必要であると考えております。

・現在、国から示されたガイドラインに基づき検討した本市における対応について、社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で審議いただいております。

・介護保険制度を持続可能なものとするためにも、しっかりとした制度設計を行っていきたいと考えております。

2総合事業のサービス類型については、1月27日に提案された案を撤回し、訪問・通所ともすべて現行相当サービスのみとしてください

3要支援・要介護認定は、窓口で誰もが申請できるようにし、基本チェックリストによる振り分けをしないでください

 

・新総合事業移行後につきましても、全ての方が申請することができます。

4介護事業所の抱える問題点(人材確保困難、報酬削減等による経営悪化)を踏まえ、地域の介護基盤を育成維持・向上してください

 

・今後も介護労働者の人材確保の観点からも、国に対し、更なる介護報酬の改定などを要望してまいります。

5総合事業の案について、市内の関係事業所者が参加する「話し合い」の場を早急に設定し、十分に意見を聞いてください

 

・現在、国から示されたガイドラインに基づき検討した本市における対応について、社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で審議いただいているところであり、本市としての実施案が固まり次第、被保険者をはじめ、関係事業所にお示ししたいと考えており、今後も十分にご意見をお聞きするよう努めてまいります。

 

4月27日夜、第2回北摂豊能ブロック会議に6市2町から25人が参加。5月17日から大阪府統一国保問題で緊急キャラバン実施。

4月27日夜、茨木市で第2回社保協北摂豊能ブロック会議を開催、高槻市・豊能町は欠席でしたが、社保協空白地域である能勢町、島本町からも参加がありました。

★3月29日大阪府・市町村調整会議での取りまとめ案を学習

 まず、すでに大阪府ホームページに議事録はじめ全ての資料がアップされているので、その中から抜粋した「大阪府・市町村国民健康保険広域化第3回調整会議」でのとりまとめ内容について、寺内事務局長から開設があり、の意見交換を行いました。

  大阪府ホームページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/iryouseido/h27_tyouseikaigi03.html

 

 『議事要旨(議事録)』をみると、大阪府統一国保料率だけでなく、条例減免・軽減も各種事務にまで全てを「統一」していく方向性が、「了承」されたこととなっています。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5211/00215205/40_shitsugiyoushi.pdf

 

★殆どの市町村は取りまとめ内容を知らない

 しかし、前号のfax通信の記事ので、富田林市が富田林社保協との懇談で奇しくも発言していたように、調整会議メンバー以外の市町村は、10月27日の「第2回調整会議」の内容しか説明されていませんし、その後に行われたブロックごとの大阪府の説明会でも、条例減免の統一などは提案されていませんでした。つまり、勝手に議論して、勝手に了承しているのです。

★5月17日から北摂豊能国保緊急キャラバンを実施

大阪府統一国保問題においてデメリットの多い北摂・豊能地域においてこの問題に限定しての緊急に自治体との懇談を実施することとしました。懇談時間は1時間を予定しています。すでに全自治体との日程調整が終り、以下のスケジュールが確定しています。

地域社保協においては、当該自治体だけでなく、できるだけ近隣自治体にも参加することとし、事前に第3回調整会議資料については各地域社保協で目を通し学習しておくことをお願いします。寺内事務局長は全てのコースに参加します。

 

スケジュール 確定版 

2016.4.27現在〕

懇談時間

自治体名

集合時間/場所

会場

517日(火)

1300-1400

茨木市

1245市役所本館1階ロビー

市役所本館6階第1会議室/保険年金課国保給付係長杉林072-620-1631

1530-1630

吹田市

1515 市役所本館1階ロビー

本庁低層棟3階研修室国民健康保険室古田06-6384-1239

518()

1000-1100

摂津市

900 市役所1階ロビー

総務部総務課法務係北野06-6383-1111

1530-1630

島本町

 

吉川課長075-962-7462

519日(木)

 

1300-1400

箕面市

 

市役所別館6A会議室/保険年金三木課長072-724-6734

1530-1630

豊能町

 

役場2階会議室/072-739-3422

520日(金)

 

1000-1100

豊中市

 

健康福祉部 保険給付課  厚東 06-6858-2525(内線2313)

1300-1400

能勢町

 

保健福祉センター会議室/072-731-3201

524日(火)

1000-1100

池田市

 

市役所6階第3会議室/福祉部次長兼国保年金課長 綿谷072-452-1111311

526日(木)

1000-1100

高槻市

 

本館3階第4委員会室/国民健康保険課初代072-674-7072